
居宅介護支援事業所

要介護1〜5の認定を受けている方が利用できます。
要介護状態にある方に対し、居宅においてその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように、居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成及びサービスの提供を支援します。
また、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、統合的なサービスの提供に努めます。
利用料
無料
要介護1〜5と認定された方 ケアプラン作成の流れ
要介護認定の通知(要介護1〜5)

在宅でサービスを利用したい

居宅介護支援事業者にケアプラン作成を依頼
依頼する居宅介護支援事業者が決まったら市に「居宅介護サービス計画作成依頼届出書」を提出します。

ケアプランの作成
◆居宅介護支援事業者
- 利用者の現状を把握:ケアマネージャーが利用者と面接し問題点や課題を把握してサービス利用の原案を作成します。
- サービス事業者との話し合い:利用者本人や家族とサービス事業者の担当者がケアマネージャーを中心に話し合います。
- ケアプランの作成:作成されたケアプランの具体的な内容について利用者の同意を得ます。

サービス事業者との契約
訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約します。

在宅介護サービスを利用
ケアプランにもとづいてサービスが提供されます。
※ご利用の詳細につきましては、お問い合わせください。