◇小規模多機能型居宅 よりみち
小規模多機能型居宅介護とは
利用者
要支援1~5の認定を受けている方が利用できます。提供内容
「通い」「泊まり」「訪問」を組み合わせたサービスをご利用いただけます。通い | 8:00~17:00を主とし、それ以外も相談に応じます。 送迎可(時間によっては無理な場合もあります。) |
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泊まり | 17:00~8:00 それ以外の時間の急な時も相談に応じます。 |
訪問 | 生活全般を援助します。 (例:通いに行くときの着替え、食事支援、自宅での安否確認など) |
料金
介護保険(定額制)+実費(食事代、宿泊代等)
(1)介護報酬告示額
1)基本料金(1ヶ月につき)
単位数 | 利用者負担額 | |||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援1 | 3,438単位 | 3,496円 | 6,992円 | 10,488円 |
要支援2 | 6,948単位 | 7,066円 | 14,132円 | 21,198円 |
要介護1 | 10,423単位 | 10,660円 | 21,200円 | 31,800円 |
要介護2 | 15,318単位 | 15,578円 | 31,156円 | 46,734円 |
要介護3 | 22,283単位 | 22,661円 | 45,322円 | 67,983円 |
要介護4 | 24,593単位 | 25,011円 | 50,022円 | 75,033円 |
要介護5 | 27,117単位 | 27,577円 | 55,154円 | 82,731円 |
加算等の名称 | 単位数 | 主な算定要件 |
初期加算 | 30単位/日 | 登録した日から起算して30日以内の期間について算定する。30日を超える病院等への入院後、利用を再開した場合にも同様とする。 |
認知症加算(Ⅰ) | 800単位/月 | 日常生活に支障をきたすおそれのある症状・行動が認められることから、介護を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅲ以上)の場合 |
認知症加算(Ⅱ) | 500単位/月 | 要介護2に該当し、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の利用者(認知症日常生活自立度Ⅱ以上)の場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 750単位/月 | ・従業者の総数に対して、以下の①または②のいずれかに該当すること ①介護福祉士70%以上 ②勤続年数10年以上の介護福祉士25%以上 ・従業員に対し、研修計画を作成し、実施していること ・利用者に関する必要な会議を定期的に開催すること |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 | ・利用者の状況等に応じて、介護支援専門員等多職種が共同し、計画の見直しを行っていること ・計画に基づき、住み慣れた地域における多様な活動が確保されるよう、日常的に地域住民等との交流を図り、利用者の状態に応じて、地域の行事や活動等に積極的に参加していること |
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 以下の要件のいずれかを満たす場合 ①利用者ごとのADL値、栄養状態等の状況、その他利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚労省に提出していること ②フィードバックを受け、サービス計画の見直しなど必要に応じ活用していること |
(2)その他の費用
1)送迎費用
通常の事業の実施地域を越えた地点から
片道おおむね 10km以上20Km未満 | 1回につき | 500円 |
片道おおむね 20km以上 | 1回につき | 1,000円 |
2)交通費用
通常の事業の実施地域を越えた地点から
片道おおむね 10km以上20Km未満 | 1回につき | 500円 |
片道おおむね 20km以上 | 1回につき | 1,000円 |
3)食費
朝食 | 昼食 | 夕食 | おやつ |
320円 | 550円 | 530円 | 100円 |
4)宿泊費
1日 | 2,000円 |
5)おむつ代
パンツ式 | 100円 | パット | 50円 |
日常生活費 | 実費 |
例 | 要介護2の方(1割負担の場合) 通い:8回、通い泊まり準備訪問:8回、泊まり2泊3日を3回、1泊2日を1回行った場合 合計 51,000円程度 要介護2基本料金 15,578円+α、宿泊すると1泊 2,000円+α 食費:朝(320円)、昼(550円)、おやつ(100円)、夕(530円) |
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※今まで利用していたデイサービス、ショートステイ、ヘルパーは利用できません。
運営推進会議の開催
(1)目的
「運営推進会議」とは、介護保険法の「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、地域密着型サービス事業者が自ら設置するもので、利用者の家族や地域住民の代表者などに、提供しているサービス内容を明らかにすることで事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的としています。
(2)構成員
利用者家族、地域住民代表者、民生委員、地域包括支援センター職員、行政職員など
(3)開催回数
概ね2ヶ月に1回
(4)会議記録の公表
いつでも閲覧できます。