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一般事業主行動計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
法人の基本理念 | 計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日までの5年間 |
内容 | 目標1:年次有給休暇の失効分について最大60日分をプールし、病気、育児目的、介護目的の有給休暇とする<対策> 各職員の年次有給休暇失効分について調べる ↓ 管理者へ休暇管理の説明 ↓ 職員への制度の説明及び周知 目標2:各法に基づく制度(育児休業・育児休業給付・産前産後休業等)の説明及び周知<対策> 制度に関するパンフレットの配布 制度に関する説明会の実施 制度に関する説明会を毎年度実施 |
役員報酬規定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人大須賀苑(以下「当法人」という)定款
第8条及び第21条の規程に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以
下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(役員報酬)
第2条 役員等には、報酬を支給する。
(役員等の報酬等の算定方法)
第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第1に定める額
(2)役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)理報酬については、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは前日とする。
(2)報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第7条 本規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則
第1条 この規程は、社会福祉法人大須賀苑(以下「当法人」という)定款
第8条及び第21条の規程に基づき、役員(理事及び監事)及び評議員(以
下「役員等」とする)の報酬等について定めるものとする。
(役員報酬)
第2条 役員等には、報酬を支給する。
(役員等の報酬等の算定方法)
第3条 役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定めるものとする。
(1)報酬については、別表第1に定める額
(2)役員等が職務のため出張をしたときは、旅費規程に基づき、旅費(交通費、日当、宿泊料)を支給する。
(当法人職員給与との併給)
第4条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程に基づく役員報酬等は支給しないものとする。
(報酬等の支給方法)
第5条 役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める時期とする。
(1)理報酬については、毎月25日とする。ただし、その日が休日に当たるときは前日とする。
(2)報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。
(公表)
第6条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法第五十九条の二第一項二号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改廃)
第7条 本規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補則)
第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附則
- この規程は、平成29年6月15日から実施する。
- この規程は、平成31年6月18日一部を改正し、平成31年6月18日より施行する。
別表1(役員等の報酬)
評議員 | 報酬の額 |
評議員会への出席 | 1回 10,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 日額 12,000円 |
理事 | 報酬の額 |
理事会、評議員会への出席 | 1回 10,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 日額 12,000円 |
監事 | 報酬の額 |
監事監査への出席 | 1回 10,000円 |
理事会、評議員会への出席 | 1回 15,000円 |
上記の他、法人及び施設業務のための出勤 | 日額 12,000円 |
※法人及び施設業務のための出勤については、所要時間4時間未満の場合は、規定額の2分の1とする。